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当事務所では、開所以来、世界各国に係る様々な案件についてご相談・ご依頼をいただいており、知識と経験に富んだ弁護士が対応しております。
フランスに係る案件についても、当事者がフランス国籍またはフランス在住である場合を始めとして、フランスに財産がある方の相続・遺産分割手続、フランス法人に係る労働問題等、家事・民事上の案件を幅広く取り扱います。
まずは当事務所にご相談ください。
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日本国籍とフランス国籍の夫婦や、フランス在住の日本人夫婦が、不幸にして離婚という道を選んだ場合、離婚が成立するまでには、様々な手続きを踏む必要があります。
どこに居住しているか、どちらの国に婚姻の届出をしたか、財産分与、離婚後の子どもの親権・監護権等、日本とフランスでは法律や手続き方法が違うことが数多くあります。また、片方の親による子の連れ去り等の問題も起こり得ます。
これらすべてをクリアにし、無事に離婚を成立させるために、日本とフランス両国の法律とフランス語に精通した当事務所の弁護士がサポートいたします。
「長年フランスに在住していた親族がフランスで死亡した」「日本で死亡した親族が、フランスに財産を所有していた」「相続人の一人がフランスに在住している」等、亡くなられた方が日本国籍であっても、国をまたいだ相続が発生する事案が多くなっています。この場合、日本とフランス双方で、相続や遺産分割手続きが必要になりますが、言語や法律の違いなどから、相続人ご自身での手続きはほぼ不可能と言っても過言ではありません。
当事務所では、日本での相続人・相続財産の調査や、戸籍等資料の収集はもちろん、フランスの代理人弁護士や公証人との連絡、フランス側作成の文書の精査等、すべての過程において、フランスの法律とフランス語に精通した弁護士がきめ細かくサポートし、相続のお手伝いをいたします。
フランス系企業の日本支社等で働く人が労働問題に直面した場合、外資系企業だから、と解決をあきらめてしまうこともあるのではないでしょうか。しかし、外資系であっても、日本で労使関係を結んでいる限り、日本の法律が適用されます。ただし、場合によってはフランスの労働法が適用される場面や、フランス系企業特有の日本とは違うルールや風土、習慣などもあるため、一概に日本法だけで解決できるとは言い切れません。
両国の労働問題を数多く取り扱ってきた当事務所の弁護士が、解決に向けてサポートいたします。
「フランスで起業したい」「フランスに支店を出したい」「フランスの企業を日本に誘致したい」日仏間で会社設立するためは、設立時の手続のみならず、その後の経営を見据えて現地の商慣習やルールを理解しておく必要があります。
フランスに駐在する当事務所の弁護士とともに、現地法実務の経験に基づき、日仏間の会社設立をワンストップでサポートいたします。
「フランス系企業に対して有している債権を回収したい」「フランスの財産に対して強制執行をしたい」任意に履行してもらうにしてもフランス語で交渉しなければならないことも。また、判決を得たとしても、その執行には国際法上や現地特有の条件をクリアする必要があり、ハードルは高いものとなっています。
フランス語及びフランス民事法の専門知識を有する当事務所の弁護士が、フランス系企業やフランスの財産に対する債権回収をお手伝いいたします。
「フランス系企業と契約をしたが履行してくれない」「途中で連絡が取れなくなってしまった」「フランス語しか話せないことを理由にこちらの話を聞いてくれない」フランスではストライキが頻繁に起こったり、英語でのやり取りも困難であることなどにより、取引がスムーズにいかないことも少なくありません。
現地の商慣習、法的手段に精通する当事務所の弁護士が、フランス系企業との取引を円滑にするようサポートいたします。
相談者(日本人)の亡くなったお父様(日本人)がフランスの銀行に口座を持っていました。その口座の払い戻し手続をするのに、公証人作成の相続証明書やフランス税務署発行の非課税証明書が必要と言われ、困っていらっしゃいました。
解決方法弁護士による相続証明書を作成し、公証人の認証を受けた後、アポスティーユや法定翻訳を付けました。また、フランスの税務署に直接連絡を取り、非課税証明書を取得しました。これにより、無事にフランスの銀行から払い戻しを受けることができました。
相談者の方がフランス人と国際結婚をするに際し、夫婦財産契約(プレナップ)をしたいということで来所されました。フランス法を準拠法とする完全別産制にすることと、公正証書にすることがご希望でした。
解決方法フランス法を準拠法とする点、日本語を母国語としない当事者がいる点で、特殊なケースであったため、予め公証人と打ち合わせをしました。また、フランス人の婚約者のために、フランス語の契約書も用意しました。契約締結当日には、フランス語の通訳を同席させることによって、夫婦財産契約公正証書を作成する事ができました。
相談者の方は、以前フランス人と結婚していましたが、日本で離婚をしたので日本では有効に離婚が成立していたのですが、フランスの登録上は離婚をしたことになっていませんでした。フランスでも離婚を登録するにはどうしたらいいのか相談に来られました。
解決方法フランスで離婚を登録するには、当事者双方の身分証、日本の戸籍、日本人の住民票、離婚届記載事項証明書等が必要であることを説明し、取得をサポートしました。結果、フランスでも離婚の登録ができました。
梶田 潤
2009年に弁護士登録をして以来、個人・法人を問わず多くのお客様からご依頼を受け、民事・刑事の幅広い事件を担当してまいりました。
とりわけここ数年は、当事者の一方もしくは双方が外国人であり、または、当事者の双方が日本人であっても国外に居住しているなど渉外的要素の関わる民事事件(渉外家事事件、入管事件等)に力を注ぎ、経験を深めてまいりました。これらの事件の取扱件数は、既に数百件に及び、日本の弁護士の中でも、有数の専門知識と経験を有しているものと自負しております。
当事務所は、今後も渉外的要素の関わる民事事件を柱とし、専門分野を深めつつ、幅広い分野に対応できるよう研鑽に努めていきたいと考えております。国際離婚や国際相続などの問題を抱えてお悩みのお客様はどうぞお気軽に当事務所にご連絡ください。
2005年 早稲田大学法学部卒業
2008年 上智大学法学研究科法曹養成専攻卒業
同年 司法試験合格 司法修習62期
2009年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
都内法律事務所において企業法務から一般民事まで幅広い業務に従事するとともに、外国人の権利に関する委員会に所属するなど人権擁護活動にも積極的に関与する。
2013年4月 弁護士法人東京パブリック法律事務所三田支所入所
東京弁護士会が設立した初の外国人・国際案件専門の公設事務所である同所(その後池袋の本所に統合)において、これまで取り扱ってきた企業法務・一般民事事件に加えて、国際離婚、入管関係事件、国際相続などの複雑かつ専門化した事件を多数担当し、研鑽を積む。
2017年11月 独立し目黒国際法律事務所を設立、代表就任
北海道旭川市出身、旭川在住時はスポーツに明け暮れる毎日を過ごす。学生時代は、アジア各国を歴訪。弁護士登録後は多くのクライアントの依頼を受け、ほぼ365日休みなく働く毎日を過ごしている。
使用言語
日本語、英語
著書
渉外家事事件の実務 新日本法規 共著
記事
Japan timesのコラム
LIBRA(東京弁護士会機関紙) 2018年1月号 渉外離婚
2011年~ 東京弁護士会外国人の権利に関する委員会委員
2014年~2019年 日弁連人権救済調査室嘱託
経営革新等認定支援機関(経産省、中小企業庁)
山浦 誠治
弁護士登録後、外国人に関する労働事件や入管・難民事件に関わるようになり、東京に移ってからは、主に当事者の一方及び双方が外国人の事件(渉外家事、労働、入管、一般民事)に取り組んできました。
外国人の事件に関する知識・経験を生かして、皆様のお悩みを解消するのにお役に立てればと思っています。些細なことでもお気軽に御相談ください。
2001年 早稲田大学教育学部卒業
2009年 弁護士登録(群馬弁護士会)
2014年 School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, LLM
2015年6月 弁護士法人東京パブリック法律事務所三田支所入所(東京弁護士会)
(三田支所の統合に伴い、2016年8月より弁護士法人東京パブリック法律事務所所属)
使用言語
日本語、英語
所属学会・委員会
日本弁護士連合会 法律サービス展開本部国際業務推進センター
東京弁護士会 外国人の権利に関する委員会
外国人ローヤリングネットワーク
著書
「外国人事件ビギナーズver2」現代人文社(共著)
「現場で役立つ!外国人の雇用に関するトラブル予防Q&A」労働調査会(共著)
講演等
「日比家族法の最新動向を語る」パネリスト
(2018年11月、フィリピン統一弁護士会、日本弁護士連合会)
「弁護士の国際業務シンポジウム~自分の強みを持とう」
(2019年2月、日本弁護士連合会)
「日比法律会議2019~JFC、離婚承認手続など家族法問題~ Philippines-Japan Law Conference 2019:Family Law Issues in Filipino-Japanese Cases」パネリスト
(2019年4月、日本弁護士連合会主催)
「May a Filipino remarry after obtaining a divorce in Japan?」講師
(2019年7月、フィリピン統一弁護士会)
中村 恵
お一人で悩みを抱えず、お気軽に相談にいらしてください。
専門家に相談することで、皆さまが抱えているお悩みに、違った視点から考え、何らかの解決につながることができれば幸いです。
これまで、外国人事件に力を入れつつ、様々な分野で培ってきた経験を活かし、少しでも皆さまのお役に立てるよう、尽力したいと思います。
高校 お茶の水女子大学附属高校
大学 東京大学法学部
大学院 東京大学法科大学院
2011年 弁護士登録
2017年4月~2018年3月 慶應義塾大学法科大学院(LL.M.)
日弁連国際交流委員会委員(国際司法支援センター部門)
著書 『ネット取引被害の消費者相談』(第2版)(商事法務) 共著
国際分野で活躍するための法律家キャリアセミナー パネリスト(2017年)
坂橋 杏奈
小学校低学年の3年間、英国の現地校で様々な国籍・文化・背景を持つ人々に囲まれて過ごしました。最初は慣れず戸惑う私を受け入れ、何でも優しく教えてくれた友人たちのことが深く記憶に残っています。同時に、家庭環境等が原因で悩み、悲しむ子どもたちが多く存在することもこの時期に知りました。
この時の経験から、自らの力で問題から脱却することが困難な、弱い立場にある人々に手を差し伸べる職業に就きたいと弁護士を目指しました。
問題や事件に直面されお悩みの際には、共に最善の解決策を模索し、皆様に喜んでいただけるように、そして、より充実した人生を歩まれるお手伝いができるように精進して参ります。
中高 白百合学園
大学 慶應義塾大学法学部法律学科
大学院 慶應義塾大学法務研究科
2020年 弁護士登録
使用言語 日本語、英語
湯ノ口 大輝
「弁護士資格は世界に切り込むパスポート」
学生時代にある弁護士からいただいた言葉です。この言葉をきっかけに、人の自由を守るために機動的に動くことができる弁護士に憧れ、この道を志しました。
幼少期にはフィリピン国籍の同級生の母親に英語を教わり、学生時代にはフランスへの一人旅、ベトナムでの法整備支援、アメリカのロースクールへの留学を経験する等、これまで世界の多様な文化に触れてきました。
これらの経験を活かして、様々な文化的背景を持つ依頼者の方々に真摯に向き合い、その方の人生を明るくすることができるよう尽力いたします。
中高 桐蔭学園中等教育学校
大学 中央大学法学部法律学科(早期卒業)
大学院 慶應義塾大学大学院法務研究
大学院在学中 ワシントン大学ロースクール留学
2022年 弁護士登録
使用言語 日本語、英語、フランス語
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