生命保険金・
火災保険金の
不払いへの対応

以下のようなケースで
お困りではありませんか。

そんなときは
生命保険、火災保険に精通した
当事務所の弁護士に
ご相談ください。

当事務所の弁護士

保険業界に精通した弁護士が
事件に対応

当事務所の弁護士は、長年保険に関わる業務に携わってきました。生命保険会社や火災保険会社の顧問先も複数あります。そのため、どのような場合に保険会社が支払を拒絶するのか、あるいは、支払いをしてくれるのかといった事情に精通しています。
保険会社側の事情にも精通した弁護士に事件を依頼することによって、交渉を有利に進めることが可能です。

裁判実務にも精通した弁護士が対応

当事務所の弁護士は、日頃から保険関係事件を含む多くの裁判事件に携わっています。そのため、保険会社と裁判の結果を見据えた上で交渉を行うことにより、事件を迅速かつスムーズに解決に導くことが可能です。

複雑・困難な事例にも粘り強く対応

一見すると保険金支払の免責事由に該当しうる等のような困難な事例についても、主張立証を尽くすことで、保険金の支払いが認められる可能性があります。
当事務所では、困難な事例であっても、粘り強く対応をします。

まずはお問合せください

支払い拒否の理由

  1. 1
    免責事由に該当
    免責事由とは、保険事故が発生した場合でも保険金を支払うことができない事由をいいます。例えば、被保険者が、高速道路をわざと逆走して対向車と衝突し、死亡したような場合には免責事由に該当し、保険金が支払われない場合があります。
  2. 2
    重大事由に該当
    「被保険者が保険会社から保険金をだましとる目的で事故を偽装した」などの重大事由で契約が解除となった場合、保険金・給付金は受け取ることができません。
  3. 3
    告知義務に違反
    保険契約を締結する際に、既往症について申告することが多くあります。既往症の内容によって生命保険に加入できるかどうか、保険会社が判断します。この既往症に虚偽の記載をした場合(例えば、過去にがんにり患したことがあるにもかかわらず、そのことを申告しなかった場合)には、保険金の支払いがなされないことがあります。

解決事例

  1. 1.
    事案
    被保険者は、川でうつぶせに浮いていたところを通行人に発見され、死亡が確認されました。
    そこで、死亡保険金の受取人は、保険会社に対して、死亡保険金の支払いを請求しました。
    保険契約には、保険契約開始から2年以内の自殺の場合には、免責事由が定められていました。
    保険金の支払いがなされなかったため、弁護士に相談することになりました。
    解決
    本件では、事件性がないこと、具体的な死因が明らかとなっていないこと、入水前の行動・状況が不明なこと、家庭内トラブルなどがないこと、経済状況も特段問題がないこと等から、被保険者には自殺となり得る動機がありませんでした。また、被保険者が精神科に通院した経歴はあったものの、幻覚や妄想もなく、「死にたい」と訴えたことも自傷行為を行ったこともなかった等の事情が存在していました。これらの事情が総合的に考慮され、最終的には自殺とも事故とも断定できないとして死亡保険金の支払いが認められました。
  2. 2.
    事案
    被保険者は統合失調症を患っていました。ある日、被保険者は、薬物を大量摂取し、病院に救急搬送され入院しました。
    そこで、保険会社に対して、救急搬送された際の入院については災害入院給付金を、その数日後の入院については疾病入院給付金をそれぞれ請求しましたが、支払いが拒絶されました。
    解決
    本件では、統合失調症の影響によって危険認知能力を失ったものであり、災害入院給付金については免責事由に当たるとして支払いがなされませんでしたが、その後の入院は統合失調症の治療のためであるとして、疾病入院給付金については支払いが認められました。
  3. 3.
    事案
    被保険者は、廃屋近くで衰弱死していることが確認されました。
    そこで、死亡保険金の受取人は、保険会社に対して死亡保険金の支払いを請求しました。
    保険契約には、保険契約開始から2年以内の自殺の場合には、免責事由が定められていました。本件では、遺体発見日の数日前に契約から2年が経過していたところ、保険会社は、死因は自殺であると認定し、死亡保険金の支払を拒絶しました。
    解決
    本件では、そもそも、被保険者が衰弱死した具体的な状況が不明であるため、事故死の可能性もあり、自殺とは断定できないことや、仮に自殺であるとしても死亡日を確実に証明できないため、免責期間内の自殺であると断定できないものとして、死亡保険金の支払いが認められました。

まずはお問合せください

解決までの流れ

  1. 保険事故の発生
    →
  2. 保険金の請求
    →
  3. 保険会社からの
    支払拒絶
    →
  4. 弁護士への相談
    ・委任
    →
  5. 弁護士による
    交渉・裁判
    →
  6. 解決

弁護士費用

ホームページのフォームから
ご依頼いただいたお客様については、
相談料は無料です。

着手金
50万円(消費税別)
報酬金
回収額の10~20

※そのほかに印紙代、郵便代などの実費を
ご負担いただきます。

保険関連事件の用語集

まずはお問合せください

生命保険金・火災保険金の
不払いに関する法務ご相談 
お問い合わせフォーム

以下のフォームにお問い合わせ内容をご記入の上、送信ボタンを押してください。
担当者より、折り返しご連絡します。

ご希望の相談場所(必須)

お名前(必須)

ふりがな(必須)

メールアドレス(必須)

お電話番号(必須)

ご相談内容(必須)

事務所案内

目黒国際法律事務所

〒153-0063 東京都目黒区目黒1丁目24-18
福山ビル8階

phone_in_talk0120-500-130

JR目黒駅西口を出て、三井住友銀行側に道を渡り、目黒通りをまっすぐ目黒川の方へ向かってお進みください。
権之助坂を下り、目黒川のすぐ手前の横断歩道を、薬局(ココカラファイン)の方向へ渡ってください。ココカラファインがあるビルの向かい(目黒川寄り)にあるビルが福山ビルです。1階に枕専門店、2階に歯科医が入っています。入り口は、枕専門店の角を入って少し坂を下ったところにあります。エレベーターで8階へおあがりください。

芝大門オフィス
(オーシャン総合法律事務所)

〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-11 YSKビル8階
1階に「トヨタレンタリース」があるビルです。

phone_in_talk03-6435-9486

Fax03-6435-9487

  1. 都営地下鉄浅草線「大門駅」A4出口を出て、左に直進してください。途中、左手に酒のやまや、ローソンを通り過ぎ、2ブロック目の角のビルです。(「大門駅」徒歩2分)
  2. 都営地下鉄三田線「御成門駅」A2出口を出て、そのまま少し直進してください。最初の角を左折し、途中、右手に慶応義塾大学芝共立キャンパス、左手にファミリーマート等を見ながら、大通り(第一京浜)まで直進してください。第一京浜と交わる角の左側のビルです。(「御成門駅」徒歩5分。)
  3. JR山手線・京浜東北線「浜松町駅」北口改札を出て、そのまま竹芝通りを東京タワーに向かって直進してください。大門交差点を東京タワー方面へ渡り、そのまま右方向へ直進します。途中、左手に酒のやまや、ローソンを通り過ぎ、2ブロック目の角のビルです。「浜松町駅」徒歩7分)

エントランスを入り、エレベーターで8階におあがりください。
ドアは開いていますので、受付の電話でお呼び出し下さい。

京都オフィス

〒605-0081 京都府京都市東山区古門前通大和大路東入る三吉町334番地 SRSXビル 6階

phone_in_talk075-366-5712

京都地下鉄東西線 / 三条京阪駅 徒歩7分
京阪本線 / 三条駅 徒歩8分