国際離婚、在留資格(入管関係)、ハーグ条約その他渉外家事事件・
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弁護士法人オーシャン

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ハーグ条約、国内実施法改正の要点

ハーグ条約の国内実施法が改正され、2020年4月1日から施行されました。改正の主なポイントは以下の2点であり、従来の法律に比べ、国境を越えて子どもを連れ戻す強制執行手続について、より実効性が高められています。
①間接強制の要否
改正前の法律では、強制執行をするためには、間接強制を経る必要がありました。
改正法では、一定の要件(※)を満たせば、間接強制を経ずに強制執行手続を利用することができるようになりました。
 (※)間接強制では返還の見込みがあるとは認められないとき、子の急迫の危険を防止するために必要があるとき等
②連れ去った親の同席の要否
改正前の法律では、強制執行手続の際には、子を連れ去った親の立会いが必要とされており、親の抵抗がある場合には執行ができない等、その実効性が問題とされていました。
改正法では、連れ去った親の立会いを不要とし、一方で原則として連れ去られた親の立会を必要とするという形がとられています。