Meguro International Law Office
借地権譲渡や
増改築について
お悩みの方は、
私たちにお任せください。
借地権を譲渡したいときや、借地権上の建物の増改築をしたいとき等に、土地所有者の承諾が得られない場合であっても、裁判所で借地非訟の手続を利用して、裁判所の決定がなされれば進めることができます。
具体的には、借地非訟には、以下の手続があります。
借地権の目的である土地の所在地を管轄する地方裁判所に申立てをします(借地借家法41条)。なお、当事者の合意により、その所在地を管轄する簡易裁判所に申立てすることもできます。
申立後、必要書類が揃っていれば、1か月~1か月半程度で、第1回審問期日が開かれます。相手方は、第1回期日の前に答弁書を提出します。期日には、出頭した当事者から意見が聴取されます(必要に応じて期日を重ねていきます)。審問手続は、非公開です。
裁判所が、専門的知識を有する鑑定委員会に、許可の可否、承諾料額、賃料額、建物・借地権価格等について意見を求めます。鑑定委員会は、現地調査を行ったり、必要な資料を収集した上で、裁判所に意見書を提出します。
裁判所が、鑑定委員会から提出された意見について、当事者から意見を聴くための最終審問期日を開きます(意見書が提出されてから1か月~1か月半程度)。
裁判所は、第1回審問期日~手続終了するまでの間に、和解を勧告することがありますが、和解が成立しない場合には、裁判所が決定書を作成します。
裁判所が出した決定に不服がある場合には、送達を受けた日から2週間以内に即時抗告することができます。即時抗告されることなく、2週間を経過すれば、決定は確定します。
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
賃貸人側 | 44万円 | 承諾料の11% (最低44万円) |
賃貸人側 (介入権行使する場合) |
44万円 | 借地権価格の5.5% (最低44万円) |
賃借人側 | 44万円 | 借地権価格の5.5% (最低44万円) |
賃借人側 (介入権行使された場合) |
44万円 | 介入権価格の11% (最低44万円) |
この点については、判例(最高裁昭和46年5月19日決定)においても、前提となる法律関係に争いがあるとい、これについて民事訴訟法による判決の確定を待たなければ、借地非訟の裁判をすることができないというものではなく、借地非訟手続において、借地権の存否を判断した上で裁判をすることができるとされています。
もっとも、借地非訟手続の中で判断された借地権の存否については、既判力が生じず、別に民事訴訟により借地権の存在が否定されれば、借地非訟の裁判もその限度において効力を失うものとされています。
一括解決のため、当事者が複数の場合も、全ての者が申立人となり、全ての者が相手方とならなければならないというのが、原則的な考え方です。
借地権の残存期間が短い場合で、土地所有者が更新拒絶を予定しているような場合であっても、借地非訟の申立てができない訳ではありません。裁判例では、更新拒絶の正当事由が具備される蓋然性が高く、借地契約の終了が見込まれる場合には、借地非訟の申立てが棄却されるべきとされていますが、逆に言えば、そのような法定更新が見込まれるような場合であれば、棄却されない可能性が高いといえます。
審問手続では、更新拒絶の正当事由があるか、また、借地権の残存期間がどれくらいであるか(2年程度が目安となります)等が考慮されることとなります。
裁判所が決定する財産上の給付(承諾料)については、以下のとおり、おおよその相場があります。
借地権の譲渡は、「借地権設定者に不利となるおそれがない」場合に、許可されることになりますが(借地借家法19条1項)、借地権が分割されることにより、建築基準法上増改築が不可能となったり、借地の面積が減少して不整形になる等、借地権設定者に不利に働くおそれがあります。そこで、借地権の一部譲渡は許可されにくい傾向にあります。
もっとも、一部譲渡も全く認められない訳ではなく、裁判例においても、特殊な事例のもと土地全体として分割が借地権設定者に不利にならない場合に、許可を認めた事例もあります。
借地権を譲渡しようとする場合に、土地所有者が自ら土地の賃借権と借地上の建物を優先的に買い取ることができるのが介入権です。土地所有者が土地や賃借権を取得する場合でも、借地権譲渡をしたい借地人の投下資本の回収の目的は、金銭的に保障されるものであることから、原則としては、裁判所が定める期間内に介入権を行使すれば、介入権行使は認められるものです。
もっとも、例外として、借地人が近親者等に借地権を譲渡しようとしているような場合には、投下資本の回収を目的とする通常の取引とは異なり、特定の者に建物と借地権を譲渡させて利用させることが借地人の目的であるので、介入権の行使を認めなかった裁判例があります(東京高裁昭和55年2月13日決定)。
また、借地上建物が別の所有者の土地にまたがっている場合(またがり建物)についても、裁判所は、法律上、賃借権と建物を借地権設定者へ譲渡することを命ずる権限はあるものの、別の土地上の建物部分やその敷地の利用権の譲渡を命ずる権限等はないとして、介入権の申立てを不適法却下とした判例があります(最高裁平成19年12月4日決定)。
借地権価格と建物価格の合計額から借地権譲渡の承諾料相当額(借地権価格の10%程度)を控除した額として算定するのが、一般的です。借地権価格は、更地価格×借地権割合(国税庁のHP参照)により算出されます。
実際には、この対価は、一般取引の相場からすると高い金額になることが多いことに留意する必要があります。
梶田 潤
2009年に弁護士登録をして以来、個人・法人を問わず多くのお客様からご依頼を受け、民事・刑事の幅広い事件を担当してまいりました。
とりわけここ数年は、当事者の一方もしくは双方が外国人であり、または、当事者の双方が日本人であっても国外に居住しているなど渉外的要素の関わる民事事件(渉外家事事件、入管事件等)に力を注ぎ、経験を深めてまいりました。これらの事件の取扱件数は、既に数百件に及び、日本の弁護士の中でも、有数の専門知識と経験を有しているものと自負しております。
当事務所は、今後も渉外的要素の関わる民事事件を柱とし、専門分野を深めつつ、幅広い分野に対応できるよう研鑽に努めていきたいと考えております。国際離婚や国際相続などの問題を抱えてお悩みのお客様はどうぞお気軽に当事務所にご連絡ください。
2005年 早稲田大学法学部卒業
2008年 上智大学法学研究科法曹養成専攻卒業
同年 司法試験合格 司法修習62期
2009年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
都内法律事務所において企業法務から一般民事まで幅広い業務に従事するとともに、外国人の権利に関する委員会に所属するなど人権擁護活動にも積極的に関与する。
2013年4月 弁護士法人東京パブリック法律事務所三田支所入所
東京弁護士会が設立した初の外国人・国際案件専門の公設事務所である同所(その後池袋の本所に統合)において、これまで取り扱ってきた企業法務・一般民事事件に加えて、国際離婚、入管関係事件、国際相続などの複雑かつ専門化した事件を多数担当し、研鑽を積む。
2017年11月 独立し目黒国際法律事務所を設立、代表就任
2022年2月 弁護士法人オーシャン設立
北海道旭川市出身、旭川在住時はスポーツに明け暮れる毎日を過ごす。学生時代は、アジア各国を歴訪。弁護士登録後は多くのクライアントの依頼を受け、ほぼ365日休みなく働く毎日を過ごしている。
使用言語
日本語、英語
著書
渉外家事事件の実務 新日本法規 共著
記事
Japan timesのコラム
LIBRA(東京弁護士会機関紙) 2018年1月号 渉外離婚
2011年~ 東京弁護士会外国人の権利に関する委員会委員
2014年~2019年 日弁連人権救済調査室嘱託
経営革新等認定支援機関(経産省、中小企業庁)
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0120-500-130
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権之助坂を下り、目黒川のすぐ手前の横断歩道を、薬局(ココカラファイン)の方向へ渡ってください。ココカラファインがあるビルの向かい(目黒川寄り)にあるビルが福山ビルです。1階に枕専門店、2階に歯科医が入っています。入り口は、枕専門店の角を入って少し坂を下ったところにあります。エレベーターで8階へおあがりください。
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1階に「トヨタレンタリース」があるビルです。
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3.JR山手線・京浜東北線「浜松町駅」北口改札を出て、そのまま竹芝通りを東京タワーに向かって直進してください。大門交差点を東京タワー方面へ渡り、そのまま右方向へ直進します。途中、左手に酒のやまや、ローソンを通り過ぎ、2ブロック目の角のビルです。「浜松町駅」徒歩7分)
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