オーバーステイ・退去強制について
- Q私(外国籍)は在留期限を過ぎて日本に滞在を続けています。正規の在留資格を取得することは可能でしょうか。
- Aケースバイケースですが、相談者の方の事情によっては在留資格を取得することのできる可能性があります。具体的には、日本人あるいは永住者である外国人と婚姻している場合や、長期間平穏に日本に滞在している場合(概ね20年以上)などには正規の在留資格を取得することのできる可能性があると考えられます。
在留特別許可の考慮要素については、法務省入国管理局がガイドラインを公表しているので、そちらを参照してください。
- Q私の夫(外国籍)はオーバーステイだったため、先日、入国管理局に出頭しました。今後、インタビューが何回か行われると聞きましたが、私も立ち会うことはできますか。
- A相談者のご主人が希望すれば、口頭審理と呼ばれるインタビューに立ち会うことが可能です。
- Q私の夫(外国籍)はオーバーステイだったため、入管に収容され、先日、退去強制令書というものが出されたと聞きました。夫はもう日本に残ることはできないのでしょうか。
- A一度退去強制令書が出された場合、それを覆すことは極めて困難です。もっとも、行政訴訟(退去強制令書発付処分取消請求訴訟)を提起するか、あるいは、入国管理局に再審情願をすることによって在留資格を得ることができる可能性はゼロではありません。
- Q私の妻は定住者の在留資格を有しています。私は、オーバーステイなのですが、先月に子どもが生まれました。私は在留資格を取得できる可能性はありますでしょうか。
- A定住者の配偶者の方については、在留特別許可によって定住者の在留資格を取得することのできる可能性があります。
- Q再審情願とは何ですか。
- A退去強制令書が発付された後に入国管理局に対して、その再考を求める申請のことを言います。入管法上は再審情願について定めた規定は存在しませんが、実務上多く行われています。
- Qどのような事情があれば、再審情願が認められるのでしょうか。
- A退去強制令書発付後に結婚をしたり、子どもが生まれるなど新たな事情が生じた場合には、再審情願が認められ、在留資格が付与される可能性があります。
- Q私はナイジェリア国籍の男性です。刑事事件で実刑判決を受け、現在、刑務所に収容されています。日本人の妻と子供がいるので、刑期が満了した後も日本に滞在したいと考えています。今後、どのような手続が行われるのでしょうか。
- A刑期が満了し、あるいは、仮釈放により刑務所を出所した場合、入国管理局に移送され、退去強制手続が行われます。相談者の方の場合、在留特別許可を求めて、証拠等を収集し、提出していくことになると思われます。
なお、実刑判決を受け服役していた方についても在留特別許可を得ることができたケースがありますので、あきらめずに相談してください。