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弁護士法人オーシャン

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入管法その他について

Q私は現在日本の大学で勉強している留学生です。アルバイトをしたいと考えているのですが、可能でしょうか。また、その場合、就労時間や就労内容に制限はあるのでしょうか。
A入管法上、留学生については、原則としてアルバイトなどの報酬を受ける活動を行うことはできないとされており、アルバイトを行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受けなければならないとされています。
資格外活動の許可を受けた場合には、1週28時間以内(在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるとき、一日について8時間以内)であれば、就労が可能とされています。
また、留学生がアルバイトを行うにあたっては、活動場所で風俗営業等が営まれていないことが条件とされていますので、留学の在留資格で滞在している者は、これらの活動が行われている場所(スナック、キャバレー、キャバクラ、ホストクラブ、パチンコ屋など)で就労をすることはできません。
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