A遺言の方式については、「遺言の方式の準拠法に関する法律」があり、この法律によって遺言の方式の有効性が判断されます。
同法によると、以下のうちのいずれか一つに方式が適合していれば、当該遺言は方式に関して有効であるとされています。
① 行為地法
② 遺言者が遺言成立・死亡時に国籍を有した国の法律
③ 遺言者が遺言成立・死亡時に住所を有した地の法律
④ 遺言者が遺言成立・死亡時に常居所を有した地の法律
⑤ 不動産に関する遺言の場合、当該不動産の所在地法
録音テープによる遺言は、行為地法、すなわち日本法では有効性が認められていませんが、中国では録音による遺言が認められています。したがって、相談者の場合でも録音テープによる遺言は方式において有効であると考えられます。