文書の認証について
- Qアポスティーユ、公印確認とは何ですか。
- Aアポスティーユ、公印確認は、どちらも日本の官公署,自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生,査証取得,会社設立,不動産購入など)のために日本の公文書を提出する必要が生じ、その提出先機関から、外務省の証明を取得するよう求められた場合などに必要になります。
- Q公印確認とは何ですか。
- A日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。
- Qアポスティーユとは何ですか。
- A「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして,提出先国で使用することができます。 ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。
- Q私文書についてもアポスティーユを取得することはできますか。
- Aアポスティーユを取得できるのは、公文書(公的機関が発行した書類や公証役場で作成する公証人認証書など)のみです。したがって、私文書にアポスティーユを取得することはできません。
- Qアポスティーユはどこで取得することができますか。
- A日本の外務省本省(東京)あるいは大阪分室で取得することが出来ます。
- Qアポスティーユの取得に費用はかかりますか。
- A費用は無料です。