国際離婚、在留資格(入管関係)、ハーグ条約その他渉外家事事件・
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弁護士法人オーシャン

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在留期間更新・資格変更について

Q私は、短期滞在の在留資格で日本に滞在しています。帰国するまでの間、日本でアルバイトをすることはできますか。
A短期滞在の在留資格で滞在する方は、原則として日本で就労することは認められていません。アルバイトをすることはできないと考えてください。なお、就労を希望する場合には、他の在留資格に変更する必要があります。
Q私は、短期滞在の在留資格で日本に滞在しています。在留期間が近付いてきたのですが、もう少し日本に滞在したいと考えています。在留期間を更新することはできますか。
A事情によっては更新できる可能性があります。早めに手続をとった方がよいでしょう。
Q私は中国国籍の女性です。日本に日本人の婚約者がいるため、先月短期滞在の在留資格で入国し、先週結婚の手続を済ませました。在留資格を変更してこのまま日本に滞在することは可能でしょうか。
A在留資格の変更が認められる可能性があります。早急に変更の申請手続を行った方がよいでしょう。
Q私は短期滞在の在留資格で滞在している中国人です。短期滞在での滞在期間中に在留資格を経営・管理に変更することはできますか。
A在留資格認定証明書を取得していない限り、変更は難しいと考えられます。まずは、在留資格認定証明書を取得することが先決です。
Q私(外国籍)は母国に高齢の母親がいます。母親の健康状態が良くないので、日本に呼び寄せたいと考えていますが、可能でしょうか。
A親が高齢であり、母国に誰も面倒を見る者がおらず、呼び寄せる側に日本での滞在費を支弁できる十分な資力があるような場合には、呼び寄せられる可能性があります。
具体的な手続としては、いったん短期滞在の在留資格で来日した後、特定活動への変更申請を行うことになります。
Q私(外国籍)は日本人の男性と結婚し、子どもをもうけましたが、先月離婚しました。子どもの国籍は日本です。また、子どもの親権者は私で、現在子どもと一緒に生活しています。今後も日本で生活を続けることは可能でしょうか。
A相談者の方の場合、定住者の在留資格に変更することが可能だと考えられます。定住者の在留資格を取得すれば、今後も日本に滞在し続けることが可能です。
Q私はナイジェリア国籍の男性です。5年前に日本人女性と結婚し、同女との間に3歳の子供がいます。先月妻とは離婚しました。子どもの親権者は妻で、現在、子どもは妻と一緒に生活しています。私の現在の在留資格は「日本人の配偶者等」ですが、在留資格を変更して日本に滞在し続けることは可能でしょうか。
A日本人の配偶者との間におおむね3年程度の実態のある婚姻生活を送っていた方については、定住者への在留資格の変更が認められる可能性があります(なおこの質問は、一つ前の質問とは、日本人との間の子を監護していないという点で違いがあります)。
Q私の交際している女性は日系ブラジル人のため、定住者の在留資格を有して日本に滞在しています。私は現在コックとして「技能」の在留資格を有しているのですが、同女と結婚した場合は、就労制限のない在留資格に変更することは可能でしょうか。
A定住者の配偶者については、定住者の在留資格を取得できる可能性があります。定住者の在留資格を取得した場合には、就労制限はありません。
Q難民と認定された場合、どの在留資格が付与されますか。
A一般的には定住者の在留資格が付与されます。
Q私(外国籍)は、コックとして正規の在留資格を有して日本で10年以上生活をしています。税金もしっかり払っているので、永住者の資格を取りたいのですが、永住許可の申請にあたっては、どのような事情が考慮されるのでしょうか。
A入国管理局から、永住許可に関するガイドラインが公表されています。それによると、素行が善良であること(法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること)や独立の生計を営むに足りる資産や技能を有していること(日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること)などが考慮要素とされています。
ガイドラインの内容については、下記の法務省のウェブサイトをご参照ください。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan50.html
Q私(外国籍)は、永住者の在留資格を有しています。妻も永住者の在留資格を有して日本に滞在しています。先月、日本で子どもが出まれたのですが、子どもは、永住者の在留資格を取得することはできますか。
A永住者または永住者の配偶者等の在留資格を取得できる可能性があります。
Q私(外国籍)は日本人女性と結婚していましたが、先月離婚しました。離婚したことを入国管理局に報告する必要はありますか。
また、在留期間満了は2年後なのですが、このまま「日本人の配偶者等」の在留資格で在留期間の満了まで日本で生活することができるのでしょうか。
A法律上、14日以内に届出が必要とされています。届出書は下記の法務省のウェブサイトからダウンロードすることが可能です。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html
また、入管法上、日本人の配偶者等の在留資格を有している者が6か月以上日本人の配偶者としての活動を行わないでいる場合には、その在留資格を取り消すことができるとされています。したがって、翻って考えると、日本に滞在し続けたい方については、6か月以内に在留資格を定住者等の在留資格に変更する必要があるということになります。そのため、相談者の方の場合も2年後までずっと日本人の配偶者等の在留資格で継続して日本に滞在することができるということではありません。
Q在留期間の更新にあたっては、どのような事情が考慮されるのでしょうか。
A入国管理局から、在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドラインが公表されています。それによると、素行が不良でないことや独立の生計を営むに足りる資産・技能を有していることなどが考慮要素とされています。
ガイドラインの内容については、下記の法務省のウェブサイトをご参照ください。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00058.html
Q私(外国籍)は、先月日本人の夫と離婚しました。在留資格を定住者に変更したいと考えているのですが、身元保証人になってくれる人がみつかりません。どうすればよいでしょうか。
A身元保証人は、入国管理局に対して、申請者の滞在費、帰国旅費等を保証することとされています。したがって、身近な親戚、友人になってもらうことがベストだと考えられますが、どうしてもなってくれる人が見つからない場合には、ご事情によっては、当事務所の弁護士が身元保証人となります。詳細についてはお問い合わせください。
Q在留資格の変更許可申請を行ったところ、不許可となり、特定活動(出国準備)の在留資格が付与されました。変更の再申請を行うことは可能でしょうか。
A再申請を行うことができる可能性があります。まずは、入国管理局の担当官から不許可の理由を聞きだし、不許可となった事情をカバーする証拠等を提出することができるのかを検討することが必要です。
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