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【新型コロナウイルス感染症関連】在留申請等に関する情報(その2)

関連出入国在留管理局より、新型コロナウイルス感染症に関連した、在留申請等についての情報が新たに発表されました。詳細についてはリンク先をご参照ください(タイトルをクリックすると、別窓で開きます)。
なお、6月17日付当ホームページ「お知らせ」もご参照ください。

在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて
2019年10月1日以降2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書について、その有効期間を、「入国制限措置が解除された日から6か月または2021年4月30日までのいずれか早い日まで」とする(※条件あり)。

再入国許可を得て出国中の永住者の再入国について
新型コロナウイルス感染症の影響により,再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間内に再入国が困難な永住者は、居住先の日本国大使館・総領事館で、再入国許可の有効期限の延長が可能。

コロナの影響で帰国が困難になった在留外国人に対する在留諸申請の取り扱いについて
現在の在留資格から、「短期滞在90日」あるいは「特定活動6か月」への変更が許可される。
※現在所有する在留資格により、条件が異なります。
※現在「留学」の資格で在留中の場合は、週28時間以内の就労が許可されます。