国際離婚、在留資格(入管関係)、ハーグ条約その他渉外家事事件・
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弁護士法人オーシャン

目黒国際法律事務所
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渉外親子関係

お子さんとの関係について、こんなお悩みはありませんか?

  • 交際中の外国人女性との間に子どもが生まれた。認知するためにはどのようにすればいいのだろう。
  • 外国人女性との間に子どもが生まれたが、国籍がどうなるのか知りたい。
  • 子どもの父親は日本にいるが、養育費を支払ってくれない。

目黒国際法律事務所からのご提案

当事務所では、これまで多くの渉外親子関係にまつわる事件を解決して参りました。中には、他の法律事務所にも相談に行ったが、そのような事件を解決することは不可能であると言われた事件も、解決に導いて参りました。法的な親子関係の創設、国籍の取得はお子様にとって、非常に重要なものであり、手続上のミスは許されません。当事務所では、渉外親子関係に関する悩みを抱えている皆様のために全力を尽くしていきます。

子どもを認知したい・認知してもらいたい

  • この種の事件を解決するにあたっては、まず次の各点を確認する必要があります。
    • ・父子関係に争いがあるか(生物学上の父が、自らが生物学上の父であることを認めているか)
    • ・母は、生物学上の父以外の男性と婚姻関係にある(あった)か。
  • 父子関係に争いがなく、母が生物学上の父以外の男性と婚姻関係にある(あった)事実がない場合には、裁判所に認知調停の申立てをするのが一般的です。そして、裁判所の指定するDNA鑑定機関でDNA鑑定を受け、父子関係に間違いがないという結果が得られれば、子の父に対する認知請求を認める内容の審判が裁判所より出されます。
    なお、裁判外で手続をする「任意認知」という方法もありますが、後々の子の国籍取得のことを考えると、裁判所において手続を進めた方がベターと言えます。
  • 母が生物学上の父以外の男性(この男性を仮に「A氏」とします。また、生物学上の父を仮に「B氏」とします。)と婚姻関係にある場合、子は、A氏の嫡出子とされます。したがって、原則として、A氏から、嫡出否認の手続をしてもらう必要があります。その手続を経ない限り、B氏は、子を認知することはできません。しかし、例外的に、母が子を妊娠したときに、母がA氏と性的関係を持つことが不可能であったような場合には(例えば、母が子を懐胎したとき、母は日本国内に居住し、A氏は日本国内にはいなかったということが出入国履歴で証明できるような場合)、嫡出否認の手続を経なくとも、A氏は子を認知することができます。
  • 父子関係に争いがある場合には、母は子の法定代理人として、生物学上の父を被告として認知請求の訴訟を提起することになります。訴訟において、被告である男性がDNA鑑定に応じた場合には、その鑑定結果に基づいて判決が下されます。男性がDNA鑑定に応じない場合には、そのほかの証拠に基づいて、裁判所が判決を下します。