債権回収
売掛金その他の債権回収を図るためには、いくつかの手段・方法があり、その中から最適な方法を選択する必要があります。当事務所へご依頼をいただいた場合には、お客様のご要望や相手方の状況等に合わせて最適な解決方法をご提案させて頂きます。
当事務所では、年間数多くの債権回収案件を手掛けており、その豊富な経験及び実績から、お客様の債権回収をサポートいたします。
こんな時にご相談ください
取引先から期限までに売掛金の支払いがなかった。
取引先が倒産したらしい。未払いの売掛金をどのように回収すればよいだろうか。
強制執行を行うにあたってどのような方法がもっとも効果的か知りたい。
弊所が行う業務の概要
内容証明郵便の作成、督促
裁判外での債務者との支払い交渉
支払い督促の申立て、訴訟提起
強制執行の申立て
その他債権回収業務全般
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内容証明郵便の送付
相手方が支払期限までに債務を履行しない場合、まずは、弁護士名で内容証明郵便を作成、送付し、債務の履行を求めるのが一般的です。弁護士の名前で請求することにより、それまでは全く支払いに応じていなかった相手方が支払いに応じるということも珍しくはありません。
また、消滅時効が迫っている場合には、取り急ぎ内容証明郵便を送付し、その後6か月以内に訴訟等を提起することにより、内容証明郵便を送付した時に遡って、時効を中断させる効果もあります。 -
支払督促の申立て
内容証明郵便を送付しても相手方が支払いに応じない場合、裁判所に対して支払い督促の申立てをすることができます。
支払督促は、書面の提出のみで簡易・迅速な手続となっているため、契約書等の債権債務の内容が明確に分かる書面が存在する等、相手方との間で債務の内容について争いがなく、異議申立てがなされることが想定されないような場合には、有効です。
相手方が異議を申し立てず支払い督促が確定した場合には、判決と同様に相手方の財産に対して強制執行をすることができます。
デメリットとして、相手方から異議が出された場合には、通常訴訟に移行するため、支払督促自体は無駄になってしまいます。また、支払い督促は必ず相手方の居住地を管轄する裁判所に行う必要があります。そこで、相手方が異議を出した場合には、相手方の居住地を管轄する裁判所で裁判を行うことになり、相手方が遠方に居住しているような場合には、経済的時間的な負担が大きくなってしまいます。 -
仮差押手続
相手方が内容証明郵便での督促に応じない場合、すぐに支払い督促の申立てや訴訟の提起をすることも考えられますが、その前に仮差押の手続をすることも考えられます。仮差押をすることによって、相手方が財産を処分、隠匿することを防止することができます。 -
訴訟提起
相手方が内容証明郵便での督促に応じない場合には、訴訟提起を検討する必要があります。訴訟にも①少額訴訟手続と、②通常訴訟手続があります。-
①少額訴訟手続:60万円以下の金銭の支払を請求する場合に利用できる特別な訴訟手続です。
少額訴訟手続のメリットとしては、原則として1回の審理で終了するため、迅速に紛争解決を図ることができます。
一方、デメリットとしては、証拠が不十分であったり、債権の内容に争いがあり相手方が通常訴訟への移行を求めたりした場合には、通常訴訟へ移行されてしまうことです。この場合、最初から訴訟提起をした場合に比べて、時間と費用を浪費してしまう可能性があります。
このようなことから、実務上は、少額訴訟手続はあまり利用されておりません。当事務所においても最初から通常訴訟手続を選択する場合が多いです。 -
②通常訴訟手続:
上述のとおり、少額訴訟手続は効果的に利用できる場合が限られていることもあり、当事務所では、多くの事案では通常訴訟手続を選択しています。一般的には、通常訴訟手続は、長期間に及ぶというイメージが持たれがちですが、争いの少ない事案等では早い段階で判決が出る場合もある他、裁判所の誘導のもと訴訟上の和解に及ぶ場合も多いなど等、比較的早く解決する場合もあります。
また、相手方の住所が不明であるというような場合でも、公示送達という送達方法により、判決を得ることができます。
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①少額訴訟手続:60万円以下の金銭の支払を請求する場合に利用できる特別な訴訟手続です。
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強制執行手続
債務名義(判決や和解調書、支払督促等)を得たにもかかわらず、相手方が支払いをしないという場合には、相手方の財産に対して差し押さえ等を実施し、債権回収を実現します。
この場合の強制執行には、大きく分けて以下の3種類の手続きがあります。- ①不動産執行
相手方の土地、建物等の不動産を差し押さえて売却し、その代金を債権回収に充てる。 - ②債権執行
相手方の給料、預金等の債権を差し押さえて、その支払義務者である第三債務者から取り立てて、債権回収に充てる。 - ③動産執行
相手方の家財道具や貴金属等を差し押さえて売却し、その代金を債権回収に充てる。
- ①不動産執行
強制執行手続においては、申し立てた側が、相手方の財産を特定する必要があります。
たとえば、預金を差し押さえたい場合には、どこの銀行のどの支店に口座を有しているかの情報が必要になります、不明な場合には、弁護士会照会により、銀行側に照会をすることにより、預金口座についての情報を得て、預金差押に及ぶことができたケースもあります。
以上の3つのうち、どの手続を利用するかについては、相手方の不動産に抵当権がついているかや、相手方がどのような財産をどの程度保有しているか等の状況を総合的に検討して判断することになります。