日本における起業とは
外国企業あるいは外国籍の方が日本で起業し、継続的に事業を営んでいくには、様々なハードルがあります。
- ・在留資格の取得
- ・事業資金の調達
- ・事業所の確保
- ・登記手続
- ・その他各種契約、書類作成等
さらに無事に起業した後も、文化や商習慣の違い、日本語での書類作成や関係官庁とのやり取り、複雑な税務会計処理等、本来業務以外に多くの手間や時間が必要です。
一方、日本人とは違った視点・発想から、新しいビジネススタイルで成功している外国人起業家も数多くいらっしゃいます。
当事務所では、起業の準備から、起業後の各種手続・書類のレビュー、紛争解決まで、弁護士が全面的にアドバイスとサポートを提供いたします。
サポートの内容
-
- 1.起業準備
-
-
- 【在留資格】
- 外国籍の方が日本で事業を行うためには、「経営・管理」の在留資格を取得する必要があります。
(すでに就業制限のない在留資格を持っている場合を除く。)
すでに何らかの在留資格(就業制限付き)を持っている場合は、経営・管理への在留資格変更許可申請手続をします。
また、海外から人員を呼び寄せて雇用する際の在留資格認定証明書交付申請、日本在住の外国人を雇う際の在留資格変更許可申請等の手続きをお手伝いします。
-
- 【登記手続】
- 法務局への法人登記手続きを代行致します。登記申請書の作成、必要書類の準備をお手伝いします。
-
- 【関係官庁への各種届出】
- 税務署や監督官庁等への各種届出書類の作成・提出をサポートします。
-
-
- 2.設立後
-
-
- 【融資申込のサポート】
- 事業資金の確保のため、金融機関に融資の申し込みをする際は、書類の作成やレビュー等を行います。金融機関へも同行し、銀行担当者との交渉を行います。
-
- 【登記・届出事項の変更】
- 登記事項や届出事項に変更が生じた場合は、変更の届出書類の作成・レビュー等いたします。
-
- 【各種契約書のレビュー】
- 事業所の賃貸借契約や、商業上の各種契約書のレビュー、また雇用契約書のレビュー等をサポートします。
-
- 【業務上の紛争解決】
- 業務上発生した紛争の解決にあたります。
-
在留資格「経営・管理」取得の流れ
日本でビジネスを始めるためには、「経営・管理」の在留資格を取得する必要があります(身分関係の在留資格を有している場合を除く)。当事務所では、外国人の起業家が日本でビジネスをスタートするための会社設立から在留資格取得、実際のビジネスの遂行に至る各場面において全力でサポートいたします。
-
- 1.日本で会社経営ができる在留資格
-
日本で会社を経営し、報酬を得ることができる在留資格には、以下のものがあります。
「永住者」
「日本人の配偶者等」
「永住者の配偶者等」
「定住者」
「高度専門職」
これら以外の在留資格をお持ちの外国人、あるいは、これから来日する外国人が、日本で起業や会社経営をし、報酬を得るためには、「経営・管理」の在留資格を取得する必要があります。
-
- 2.「経営・管理」の資格で可能な活動の範囲
-
① 新たに事業の経営を開始したり、その事業の管理に従事する活動
② 日本ですでに営まれている事業に参画して、経営・管理に従事する活動
③ すでに経営を行っている者に代わって、経営・管理に従事する活動
日本で新規に会社設立をする場合以外に、会社を買収したり、既存の会社に役員として参画する場合にも、「経営・管理」の在留資格が必要となります。
-
- 3.「経営管理」の在留資格を取得するための条件
-
「経営・管理」の在留資格を取得するためには、以下の条件を満たすことが必要です。
① 日本国内に、独立した事業用の事業所を確保していること
(これから始める事業の場合は、そのための施設が確保されていること)
他社から独立した専有かつ物理的な事業所であることが必要です。バーチャルオフィスや他社との共同事務所、コワーキングスペースやシェアオフィスでは認められない可能性が高くなります。また、賃貸借契約書における使用目的を事業目的とする必要があります。
② 日本に居住している常勤の従業員を2名以上雇用するか、もしくは資本金又は出資の総額が500万円以上であること
③ 事業が安定して継続的に営まれることを事業計画書で説明できること
④ 事業の管理者(部長や支店長又は出資をしていない所謂雇われ社長)として働く場合は、事業の経営・管理についての3年以上の経験を有し、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を得ること
-
- 4.取得期間
- 「経営・管理」の在留資格を取得するための審査期間には、3か月程度を要することが多いようです。申請の準備段階から用意周到に準備を進めていくことが必要です。
-
- 5.在留資格「経営・管理」取得までの流れ
-
① 事業計画書作成・資金調達
昨今、「経営・管理」の在留資格申請に際しては、入国管理局において事業計画書の内容が厳しく審査される傾向にあります。そこで、日本でのビジネス成功のための競争優位性の確立やリスク管理など、綿密な計画が必要です。
また、創業融資等の公的な資金調達の手段を可能な限り試してみる必要があります。
② 会社設立・許認可取得
まずは、事業所(オフィス)の契約・仮押さえをします。「経営・管理」の在留資格を取得するためには、他社から独立した専有かつ物理的な事業所の確保が必須です。契約は、法人名義でする必要があります。
その後、資本金あるいは出資金の口座への入金、定款の作成、会社の設立登記、必要な許認可の取得を行います。
③ 在留資格の申請
事業所の確保、会社設立(登記)、必要な許認可の取得が完了したら、入国管理局に「経営・管理」の在留資格の取得申請を行います。審査には、おおむね3か月程度を要することが多いようです。
申請には多くの書類の提出が必要ですが、提出後に追加の書類を求められることもあるため、その場合は審査期間が長引く可能性があります。また、ここ数年、経営管理の在留資格を取得する際の審査が厳格化しており、審査期間が長期化する傾向があります。
-
- 6.「経営・管理」在留期間更新
-
許可される在留期間は、当初は1年間となるのが一般的です。1年後には、在留期間の更新許可申請を行う必要があります。
「経営・管理」資格の更新は、事業の継続性が重要とされており、外国人として日本で安定して事業を継続し、在留していけるかどうかが重視されます。
また、法人及び経営者個人として、納税義務を果たしていること、さらに役員報酬が適切に(安定した生活が営める額)支払われているかどうかも重要です。
なお、赤字になった場合、債務超過の場合、また当初の事業計画と実際の経営が大きく乖離した場合等、さまざまなケースが考えられますので、それぞれのケースにあった資料を提出する必要があります。
在留期間については、事業の実態や継続性等を見たうえで、開業3年目以降あたりから、3年・5年と長期の在留期間が付与される可能性があります。