国際離婚、在留資格(入管関係)、ハーグ条約その他渉外家事事件・
民事事件のご相談なら、弁護士法人オーシャンへご相談ください

弁護士法人オーシャン
弁護士法人オーシャン目黒オフィス
目黒国際法律事務所

ご相談の予約はこちらから

0120-500-130電話受付時間 9:30~17:30(*相談予約受付専用*)
※相談は予約制です。このお電話では法律相談はできません。

24時間受付相談予約フォームはこちら
Consultation Request Form

アクセスマップはこちら >>

親子関係事件

解決事例

  •  Case 1(父死亡後に検察官を被告として訴訟提起し、認知請求が認められた事例)
     事案
    相談者は、アジアのA国在住のA国人女性です。日本人男性との間に子を出生し、A国で男性とともに生活をしていましたが、男性はA国で死亡してしまいました。男性は子の出生について日本大使館等に届出をしていなかったため、子と男性との法的な親子関係は未確定でした。女性は、日本人男性と子との間の親子関係を法的に確定し、子とともに日本で生活したいと考え、当事務所に相談に来られました。
     解決方法
    父親の実母(子の祖母)と連絡が取れたため、祖母との間でDNA鑑定を行ったところ、血縁関係が科学的に明らかとなりました。そして、父が既に死亡しているということで、検察官を被告として、DNA鑑定の結果を証拠として添えて裁判所に訴訟提起しました。その結果、無事に請求を認容する判決が下されました。
    その後、子については、在A国日本大使館で国籍取得の手続を行い、無事日本に入国することができました。母親も、「定住者」の在留資格を得て日本で子と一緒に生活をしています。
  •  Case 2(父が行方不明だったため、公示送達により訴訟提起し、認知請求が認められた事例)
     事案
    相談者は、アジアのB国在住のB国人女性です。日本人男性との間に子を出生しましたが、男性はその後帰国し、音信不通となってしまいました。女性は、男性に子を認知してもらい、将来は子とともに日本で生活をしたいと考え、当事務所に相談に来られました。
     解決方法
    相談者が把握している日本における男性の住所宛に手紙を送付しましたが、宛先不明ということで返送されてしまいました。また、男性の親族等にも手紙を送付しましたが、返信はありませんでした。そこで、住所不明ということで訴訟を提起し、公示送達の申立てをしました。裁判所はこれを認め、その他の証拠関係から男性との間の親子関係に疑いはないとして認知請求を認める判決を下しました。