国際離婚、在留資格(入管関係)、ハーグ条約その他渉外家事事件・
民事事件のご相談なら、弁護士法人オーシャンへご相談ください

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目黒国際法律事務所

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国際相続問題(渉外相続)は、
目黒国際法律事務所が得意とする分野のひとつです。

目黒国際法律事務所は、以下の強みを持ってお客様のサポートをしております。

  • 強み1

    豊富な国際相続案件の経験がある

  • 強み2

    語学力堪能の弁護士

世界中の交流が増加するにつれ、国際相続問題が激増しています。

しかしその解決のためには、言語の違いはもちろん、日本法以外の法律知識や、国によって異なる制度の違い、文化の違いといった、専門的な知識や経験が必要となります。

国際相続
?こんなことで
お困りではありませんか?
  • ・私は、日本在住の日本人ですが、海外の資産について何かあった時でも、日本の公正証書を作成しておけば安心でしょうか?
  • ・私は、日本在住のアメリカ人ですが、日本にも本国にも資産があります。これらの資産に関して遺言書を作成しようと考えていますが、どうすればいいでしょうか?
  • ・私の父が中国の方式の遺言を残して亡くなりました。遺産を受け継ぐためにはどうしたらよいでしょうか?
  • ・在日中国人である母が亡くなりました。中国に従った相続をしなければならないと思いますが、どうしたらよいでしょうか?

このような事例、
解決いたします。

料金体系

国際相続

相続事件
経済的利益の額が300万円以下の場合 着手金 9.6%+消費税
報酬金 19.2%+消費税
経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 着手金 6%+108,000円+消費税
報酬金 12%+18万円+消費税
経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 着手金 3.6%+828,000円+消費税
報酬金 7.2%+138万円+消費税
経済的利益の額が3億円を超える場合 着手金 2.4%+4,428,000円+消費税
報酬金 4.8%+738万円+消費税

※経済的利益の額は、対象となる法定相続分の時価相当額を基準とします。

遺言作成

12万円+消費税~

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