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ハーグ条約、国内実施法改正へ
法制審議会は、ハーグ条約の国内実施法を改正する試案をとりまとめました。
改正の焦点は、子の返還のための代替執行手続について、実効性を確保することにあると考えられます。
裁判において子の引渡命令が出された後、相手方が任意に従わない場合には、代替執行という強制執行手続を利用することができますが、現行法上、代替執行の際には、子を連れ去った親の立会いが必要とされており、親の抵抗がある場合には執行ができない等、その実効性が問題とされていました。
そこで、改正試案では、連れ去った親の立会いを不要とし、一方で連れ去られた親の立会いを必要とするという形をとることが検討されています。
今後、ハーグ条約の実施法改正の動きを注視していく必要があります。
改正の焦点は、子の返還のための代替執行手続について、実効性を確保することにあると考えられます。
裁判において子の引渡命令が出された後、相手方が任意に従わない場合には、代替執行という強制執行手続を利用することができますが、現行法上、代替執行の際には、子を連れ去った親の立会いが必要とされており、親の抵抗がある場合には執行ができない等、その実効性が問題とされていました。
そこで、改正試案では、連れ去った親の立会いを不要とし、一方で連れ去られた親の立会いを必要とするという形をとることが検討されています。
今後、ハーグ条約の実施法改正の動きを注視していく必要があります。