国際離婚、在留資格(入管関係)、ハーグ条約その他渉外家事事件・
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弁護士法人オーシャン

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「特定活動」取得の要件が緩和

「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留し、日本の高校卒業後に就職を希望する場合の在留資格取得基準が緩和されました。
従来は、中学3年生までに来日をして中学、高校を卒業して、就職する場合に限り「特定活動」の在留資格が付与されておりました。 この点が変更となり、今後は日本の中学を卒業していなくとも、日本の高校に入学、卒業し、就職する場合には「特定活動」の在留資格が付与 されることとなりました(日本の高校に途中から編入して卒業した場合にはN2以上の日本語能力が必要となります)。

正確な内容については、以下の入国管理局のウェブサイトをご確認いただきますようお願いいたします(青字部分をクリックで開きます)。
【「家族滞在」の在留資格をもって在留し,本邦で高等学校卒業後に本邦での就労を希望する方へ】