国際離婚、在留資格(入管関係)、ハーグ条約その他渉外家事事件・
民事事件のご相談なら、目黒国際法律事務所へご相談ください

弁護士法人オーシャン

目黒国際法律事務所
Meguro International Law Office

ご相談の予約はこちらから

0120-500-130電話受付時間 9:30~17:30(*相談予約受付専用*)
※相談は予約制です。このお電話では法律相談はできません。

24時間受付お問合せフォームはこちら
Consultation Request Form

アクセスマップはこちら >>

【新型コロナウイルス感染症関連】在留申請等に関する情報

新型コロナウイルス感染に伴い、日本に在留する外国人、あるいは日本に入国予定だった外国人の方々にも、大きな影響が出ております。
在留外国人の方々の在留資格に関係する情報が、出入国在留管理局等から発信されております。
下記に簡単にまとめました。条件等詳細については、リンク先をご参照ください。
(タイトルをクリックすると、別窓で開きます。)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人が再入国許可またはみなし再入国許可により出国した場合であっても、原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となる。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等について
在留資格認定証明書の有効期間を、通常の「3か月」から「6か月」に延長する(※条件あり)。

申請受付期間及び申請に係る審査結果の受領(在留カードの交付等)期間の延長について
6月中・7月中に在留期間満了を迎える在留外国人については、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請を、在留期間満了から3か月後まで受け付ける。
ただし、在留期間満了後は、再入国許可およびみなし再入国許可による出国は不可。

コロナの影響で帰国が困難になった在留外国人に対する在留諸申請の取り扱いについて
現在の在留資格から、「短期滞在90日」あるいは「特定活動6か月」への変更が許可される。
※現在所有する在留資格により、条件が異なります。
※現在「留学」の資格で在留中の場合は、週28時間以内の就労が許可されます。

新型コロナの感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇・雇い止め・自宅待機等となった方について
就労目的の在留資格で在留中の場合、条件により現在の資格のまま在留が認められる。
その状態で在留期限を迎えた場合は、就職活動を目的とする「特定活動」への変更が可能。

その他、法務省の下記ホームページもご参照ください。
【法務省:新型コロナウイルス感染症関連情報】
<外国人の在留申請・生活支援>
<海外からの入国>