国際離婚、在留資格(入管関係)、ハーグ条約その他渉外家事事件・
民事事件のご相談なら、目黒国際法律事務所へご相談ください

弁護士法人オーシャン

目黒国際法律事務所
Meguro International Law Office

ご相談の予約はこちらから

0120-500-130電話受付時間 9:30~17:30(*相談予約受付専用*)
※相談は予約制です。このお電話では法律相談はできません。

24時間受付お問合せフォームはこちら
Consultation Request Form

アクセスマップはこちら >>

法務省、永住外国人を特例で救済

日本を出国したまま、新型コロナ感染拡大の影響で日本に戻れなくなっている永住の在留資格を持つ外国人について、法務省は27日までに、再入国期限が過ぎて一度永住資格を失った場合でも、特例的に通常の審査なしで永住資格を認めることを決めました。感染症の世界的な流行で多くの人が海外に足止めされていることを受けた臨時措置です。6月29日から実施されます。