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在留資格を持つ一部外国人の再入国手続き開始
外務省は、日本の在留資格を持つ外国人の再入国手続きを開始したと発表しました。4月2日以前に出国した留学生やビジネス関係者などの再入国が、8月5日から認められることになりました。
各国の大使館・総領事館等の在外公館で、日本の在留資格の確認などの受付が開始されました。日本に再入国する際には在外公館が発給する再入国許可の書類と、出国の72時間以内に取得した検査証明の提出が求められ、入国後は14日間の自宅などでの待機が必要になります。
各国の大使館・総領事館等の在外公館で、日本の在留資格の確認などの受付が開始されました。日本に再入国する際には在外公館が発給する再入国許可の書類と、出国の72時間以内に取得した検査証明の提出が求められ、入国後は14日間の自宅などでの待機が必要になります。