国際離婚、在留資格(入管関係)、ハーグ条約その他渉外家事事件・
民事事件のご相談なら、弁護士法人オーシャンへご相談ください

弁護士法人オーシャン
弁護士法人オーシャン目黒オフィス
目黒国際法律事務所

ご相談の予約はこちらから

0120-500-130電話受付時間 9:30~17:30(*相談予約受付専用*)
※相談は予約制です。このお電話では法律相談はできません。

24時間受付相談予約フォームはこちら
Consultation Request Form

アクセスマップはこちら >>

起業準備の大卒留学生 在留2年延長

政府は、大学卒業後に日本で起業を目指す外国人留学生に、準備期間として最長2年の在留を認める制度を設けることを決めました。出入国在留管理庁が、近く申請の受付を開始します。
現在の制度では、起業のためには「経営・管理」の在留資格が必要なため、在留資格が「留学」のままでは、起業準備の活動は認めらていません。 大学卒業後日本にとどまるには、就職して就労関係の在留資格を得る必要があり、就職しない場合は帰国するしかありません。
新制度では、起業を目指す外国人留学生に最長2年間の「特定活動」の在留資格を付与し、この期間中に起業準備が整えば、日本に残ったまま「経営・管理」の在留資格に変更できるようになります。
ただし、出身大学側の推薦が条件で、大学側が学生の活動実績や企業計画を示すことを想定しています。また、大学の国際化や留学生の就職支援を行う文部科学省の事業に選ばれている大学(東大、京大等40校以上)の卒業生が対象ですので、その点ご注意ください。