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弁護士法人オーシャン

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難民申請者らに社会生活認める新制度

一部報道によると、出入国在留管理庁は、入管施設での収容が長期化している問題を受け、6か月以上の収容が見込まれる難民申請中や訴訟中の外国人らについて、社会内での生活を認める「監理措置」(仮称)制度を新たに導入する方針を固めたとのことです。難民認定には至らないものの、母国が紛争中で帰国できない外国人らを「準難民」(同)と認定し、在留を認めて保護対象とする制度も新設される模様です。
関係者によると、新設される「監理措置」では、入管難民法の規定で送還が停止される難民申請者やその認定を巡って訴訟中の外国人らが対象となるとのことですが、前科や逃亡のおそれがある場合は対象から除外されます。
同庁は、出入国管理・難民認定法の改正案を早ければ今秋の臨時国会に提出する方針ですが、来年以降にずれ込む可能性もあるとのことです。
この件については、続報があり次第、当ホームページでお知らせいたします。