仮放免について
- Q私の交際している外国人男性はオーバーステイだったため、入国管理局に収容されてしまいました。もう収容施設から外に出ることはできないのでしょうか。
- A入管法上、仮放免という制度が設けられており、この制度を使って外に出ることのできる可能性があります。
- Q仮放免をするには入管に保証金を支払う必要があると聞きました。どのぐらいの金額が必要なのでしょうか。
- A入管法上は「三百万円を超えない範囲内」とされております。被収容者の状況にもよりますが、一般的には10~20万円程度とされることが多いようです。
- Q仮放免は申請してから結果がでるまでどのぐらい時間がかかりますか。
- A概ね2か月程度で結果がでます。
- Q仮放免が認められた場合、定期的に入国管理局に出頭しなければならないと聞きました。どのぐらいのペースで行くことになるのでしょうか。
- A一般的に1~3か月に1回程度、入国管理局に出頭することが要求されます。
- Q仮放免を郵送で行うことはできますか。
- A弁護士の場合は郵送で行うことが可能とされていますが、それ以外の方については、書類を直接入国管理局に持参する必要があります。
- Q収容されてから仮放免が認められるまでどのぐらいの期間がかかるのでしょうか。
- A被収容者の事情によりますが、1年以上かかることが多いでしょう。ただし、帰国を前提とした身辺整理のための仮放免は1~2か月程度で認められるのが一般的です。
- Q入管に収容されていた友人に頼まれて身元保証人になりました。その後、仮に友人が行方不明になってしまったような場合には、私は入管から何らかの責任を問われることになるのでしょうか。
- A身元保証人の責任は法的責任ではなく、道義上の責任とされております。したがって、仮に友人が仮放免許可後に行方不明となった場合でも、相談者の方が入管から責任を問われることはないと考えられます。
- Q仮放免は何年ぐらい更新できるのでしょうか。
- Aケースバイケースです。1年程度で再収容に至った案件もあれば、5年以上に渡って仮放免の延長が認められている案件もございます。
- Q仮放免の申請をしていたのですが、不許可となりました。再申請することは可能ですか。
- A仮放免の申請回数に制限はありませんので、不許可となった場合には、速やかに再申請をするべきです。また、仮放免の不許可処分に対して、取消訴訟を提起することも考えられます。
- Q私はオーバーステイだったため、東京入国管理局に収容されていたのですが、先月、仮放免の許可を受けました。お金がないので、働きたいと思っていますが、問題ないでしょうか。
- A仮放免中は就労が許可されていません。就労したことにより、仮放免の延長が認められないケースもありますので、注意する必要があります。
- Q仮放免の保証金として20万円を納めました。いつ返金されますか。
- A被仮放免者が再収容された場合、帰国した場合、在留資格が付与された場合に返金されます。
- Q仮放免の審査ではどのようなことが考慮されますか。
- A入管法及び仮放免取扱要領によると、被収容者の容疑事実又は退去強制事由、仮放免請求の理由及びその証拠、被収容者の性格、年齢、資産、素行、健康状態被収容者の家族状況、被収容者の収容期間などが考慮要素とされています。
- Q仮放免の手続は弁護士に依頼した方がいいのですか。
- A日弁連と法務省との間の合意に基づき、弁護士が身元保証人となり、または、出頭義務の履行に対する協力を表明した場合には、被収容者の仮放免の許否判断にあたって、そのことを適正に評価し、保証金についても、出頭確保の観点から必要最小限の額となるよう留意するものとされております。当事務所の弁護士は、お客様から依頼を受け、仮放免許可申請を行う場合には、全件身元保証人となり、あるいは、協力の申出をしておりますので、当事務所の弁護士にご依頼いただけると幸いです。