相続について
- Q私の夫は韓国国籍です。先月死亡したのですが、相続人はどこの国の法律によって決定されますか。
- A被相続人の本国法つまり、韓国法によって決定されます。
- Q私は、韓国国籍の女性です。日本で両親及び弟(いずれも韓国国籍)と一緒に住んでいましたが、先日、父が日本で死亡しました。父は、日本と韓国に不動産を所有していました。私は、長年弟と不仲で遺産分割の話し合いがなかなかまとまりません。日本の裁判所に遺産分割調停の申立てをすることはできますか。
- A被相続人の死亡当時の住所地国や遺産が所在する国の裁判所に国際裁判管轄があると考えられております。したがって、本件についても、日本で遺産分割調停の申立てをすることが可能であると考えられます。
なお、韓国に所在する不動産についても相続財産の範囲に含まれるものとしたうえで、遺産分割調停の対象とすることは可能と考えられます。
- Q私は、韓国国籍の女性です。先月、父(韓国国籍)が日本で死亡しました。父は生前日本で事業をしていましたが、債務が1000万円ほど残っているようです。資産はめぼしいものはありません。私は、父の債務を引き継いで返済していかなければならないのでしょうか。
- A相続放棄が認められれば、債務を引き継ぐ必要はないと思われます。相続放棄の裁判管轄については、被相続人の最後の住所地国または遺産の所在地国にあると考えられます。したがって、本件についても日本の裁判所に相続放棄の国際裁判管轄があるものと思われます。
また、相続放棄の準拠法は、被相続人の本国法、すなわち韓国法となります。したがって、韓国法における相続放棄の要件をみたす場合には、日本の裁判所において相続放棄の申述をすることができるものと思われます。