国際離婚について
- Q私の夫は日本国外に居住しています。日本で離婚の手続ができますか。
- Aケースバイケースですが、日本で離婚の手続ができる可能性がございます。詳細については弁護士にご相談ください。
- Q私は、海外で夫と婚姻したのですが、日本では婚姻の届出をしていません。届出をしていない以上、日本では離婚の手続をすることはできないのでしょうか。
- A届出をしていない場合でも日本で離婚の手続をすることは可能だと考えられます。当事務所でも類似の事件を取り扱った実績がございます。
- Q私と夫の国籍は中国です。日本で離婚裁判をする場合、どこの国の法律が適用されますか。
- A当事者の本国法が同一である場合、その国の法律が適用されます。したがって、相談者のケースでは中国の法律が適用されます。
- Q夫はアメリカに居住しています。日本で離婚裁判をすることはできますか。
- A原則として、被告(夫)の住所地であるアメリカに裁判を起こす必要がありますが、夫から遺棄されたと言える事情が存在する場合や、その他これに準ずる場合(例えば、夫の暴力から逃れて日本に帰国した場合等)には、日本で離婚裁判ができる可能性があります。
なお仮に日本で裁判をすることができるとしても、その場合には、日本からアメリカの夫宛に裁判書類を送付することになります。その手続だけで数か月といった時間がかかる可能性がありますので注意する必要があります。
- Q中国人である夫は日本での生活に嫌気がさし、昨年母国に帰国してしまいました。中国での夫の居住地は全く分かりません。私は、日本で離婚裁判をすることはできますか。
- A夫の住所地が不明で行方不明と言える場合、日本で離婚裁判ができる可能性があります。
なお、本当に行方不明かどうかは、入国管理局への照会や国際郵便等の手段により調査を尽くす必要があります。
- Q私はアメリカ国籍の女性です。日本人の夫から書類に署名するように言われて署名をしたところ、実はそれが離婚届けだったということが分かりました。私には離婚の意思はありません。どうすればよいでしょうか。
- A既に離婚届が提出されてしまっている場合、離婚無効の調停ないし裁判を行う必要があります。また、まだ離婚届が提出されていない場合には、役所に対して、離婚届の不受理届を提出するのがよいでしょう。
- Q日本で離婚の手続をすれば、それは海外でも有効ですか。
- Aケースバイケースです。諸外国では、離婚の形式として裁判上の離婚を必要としている国も多く、日本での離婚手続(特に協議離婚)が有効とならない場合もありますので、十分に調査し、慎重に手続を進める必要があります。
- Q私はフィリピン国籍の女性です。3年前に日本人の夫と結婚したのですが、不仲となり、離婚を考えています。私も夫も日本に住んでいるので、日本の裁判所で離婚の手続をしたいと考えています。日本の裁判所で離婚の手続をすれば、その離婚はすぐにフィリピンでも有効になるのでしょうか。
- Aフィリピン法上、原則として離婚は認められていませんが、フィリピン外の国において、日本人の夫からの申し出により離婚が成立した場合には、フィリピンでも簡易な承認手続で日本での離婚手続を有効なものとすることができるとされているようです。そうでない場合には、別途フィリピンでもアナルメントと呼ばれる婚姻無効の手続をしなければ、婚姻関係を解消することはできないものと思われます。