養育費について
- Qアメリカ人の夫と昨年アメリカで裁判により離婚しました。養育費を毎月1000ドル支払ってもらうことになっているのですが、夫から支払いがなされません。夫は今年に入って日本の会社に転職し、現在は、東京に住んでいるようです。夫から養育費を支払ってもらうことはできないのでしょうか。
- A外国の裁判所で取得した判決がある場合、当該判決を使って夫の給料を差押えできる可能性があります。
- Qアメリカ人の夫と昨年離婚しました。子の養育費として毎月10万円を支払うという調停調書があるのですが、元夫は支払いをしません。給与差押えをしたいのですが、勤務先が分かりません。どうしようもないのでしょうか。
- A弁護士会を通じて入国管理局等に問い合わせをすることによって勤務先が判明する場合があります。あきらめずに弁護士にご相談ください。
- Q私は日本国籍の女性です。元夫はアメリカ国籍です。昨年、アメリカの裁判所で離婚の手続をして、最終的には和解で事件は終了しました。この度、夫が日本に転勤となったので、養育費の支払いの確保のため、日本でもアメリカの裁判所の和解を登録したいと考えていますが、可能でしょうか。
- A日本では、アメリカの裁判所の判決・和解を登録する制度はありません。別途、調停を申し立てて、アメリカ裁判所の判決・和解と同様の調停調書を作成するなどの必要があると考えられます。