ハーグ条約について
- Q私はアメリカに在住するアメリカ人です。日本人の妻との間に3歳の子供がいるのですが、先週妻は私の承諾なく子供を連れて日本に帰ってしまいました。子供を日本に連れ戻すことはできますでしょうか。
- A家庭裁判所の手続を通じて返還を求めることが可能と考えられます。
- Qハーグ条約実施法の施行前になされた不法な連れ去り、不法な留置にはハーグ条約実施法の規定は適用されますか。
- Aハーグ条約実施法は、同法の施行前にされた不法な連れ去り又は同法の施行前に開始された不法な留置には適用されません。
- Q子の返還申立事件が行われている間に、相手方が子を日本国外に出国させることを防ぐことはできますか。
- A裁判所に対して、子の出国禁止命令の申立てをすることができます。
- Q夫婦の国籍が同じ場合は、ハーグ条約が問題となることはありませんか。
- Aハーグ条約では、当事者の国籍は問題とはなりません。夫婦の国籍が同じ場合(例えば、日本人同士の夫婦)であってもハーグ条約の適用はあります。
- Q子どもが連れ去れた先の国がハーグ条約に加盟していない場合には、ハーグ条約の適用はありますか。
- A子どもが元々住んでいた国及び連れ去られた先の国のいずれもがハーグ条約の締結国でない限り、ハーグ条約の適用はありません。
- Q中央当局とはなんですか。
- A中央当局とは、条約の締約国が条約上の義務として設置する行政機関の ことをいいます。日本では、外務省に中央当局が置かれています。中央当局は、国内に子がいるかどうかの確認や、子の所在地の確認などを行います。
- Qハーグ条約実施法に基づく子の返還の強制執行手続を行いましたが、全て失敗に終わりました。もう手段はないのでしょうか。
- A人身保護請求によって返還を求めることが考えられます。人身保護請求が認められた場合には、子を実力を行使して返還させることが可能です。
- Q海外在住ですが、弁護士に依頼する資力がありません。援助をしてくれる制度はありますか。
- A資力や条件によっては日本司法支援センター(法テラス)の援助を受けられる場合があります。まずは、弁護士にご相談ください。