在留資格認定証明書について
- Q在留資格認定証明書とは何ですか。
- A法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その結果、当該条件に適合する場合に発行される証明書のことをいいます。
- Q在留資格認定証明書の交付申請をしてから証明書が発行されるまでどのぐらいの時間がかかりますか。
- A事案の難易によってケースバイケースです。早ければ1か月程度、遅い場合ですと1年近くかかる場合もあります。
- Q私は昨年モンゴルの女性と結婚しました。妻は現在モンゴルに住んでいるので、日本に呼び寄せたいと考えています。私は生活保護を受給しているのですが、呼び寄せることは可能でしょうか。
- A外国にいる妻を呼び寄せる場合、日本にいる夫が相応の資力を有していることが必要となります。生活保護を受給しているということですと、呼び寄せるのは難しいと考えられます。
- Q私(日本人)は昨年ベトナム人の女性と結婚して、現在2人で日本で暮らしています。妻の前夫との間の子がベトナムにいますが、日本に呼び寄せることは可能でしょうか。
- A外国人配偶者の子が、未成年で未婚の実子であり、呼び寄せる側に扶養する十分な資力があるような場合には、「定住者」として呼び寄せられる可能性があります。
もっとも、未成年者であっても、お子さんの年齢が成年に近くなってきた場合には、進学の計画を示す等して、就労等の目的で日本に呼び寄せるのではないことを示す必要があります。